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非商標登録の維持

Nov 27, 2023Nov 27, 2023

3年連続の不使用による商標取り消しの場合に、非標準品の使用によって承認された標準品の登録を維持できるかという問題は、永続的な課題であり、このような事件に関係するすべての関係者にとって懸念事項である。

類似商品・サービス分類表の制限により、市場に存在するすべての品目を網羅することはできません。 そのため、商標出願人の中には、分類表に記載されていない実際の商品を登録しようとする際に困難に直面する人もいます。

分類表でカバーされていない品目の申請により登録中に発生する可能性のある修正手続きを回避するために、特定の出願人は、実際の登録品目と類似した品目を表から探す場合があります。 ただし、3 年間の不使用により商標が取り消された場合、商標所有者は、登録を維持するために、登録商標が承認された標準品目に使用されているという証拠を提出する必要があります。 規格外品を使用する場合、規格外品への商標の使用が登録商標で指定された承認品への商標の使用と一致することを証明することが困難です。

一般に、商標権者は、主に 2 つの方法で、非標準品目を使用しても承認品目の商標登録を維持できることを証明できます。 まず、実際に使用されている規格外品が認定品と実質的に同一であることを証明できる。

商標「CKA」の取消審査行政手続きにおいて、第12類の自動車用ブレーキパッドおよび配送車両用ブレーキファンパッドへの商標の使用が認められました。

商標所有者は自動車ブレーキライニングに商標を使用した証拠を提出したが、中国国家知識産権局(CNIPA)は、商標所有者が指定期間内に承認された品目に問題の商標を使用したことを証明するには証拠が不十分であると判断した。

一審裁判所は、自動車用ブレーキライニングは分類表には記載されていないものの、機能、用途、製造者、販売ルートなどの点から本質的には自動車用ブレーキパッドに属し、本件商標の使用が認められたと判示した。そして消費者。

したがって、裁判所は、問題の商標を自動車用ブレーキライニングに使用することは、自動車用ブレーキパッドの使用として考慮され得ると結論付けた。

第二に、商標所有者は、実際に使用されている商品が承認された商品のサブクラスであることを証明できます。 商標「Natergy」の取り消し審査の行政手続きにおいて、問題の商標は「ゲッター」(特定のガス分子を効果的に吸収する物質または装置)やケイ酸塩などのクラス1の物品への使用が認められました。一方、商標所有者は実際に 3A モレキュラーシーブ (主に水蒸気を吸収して断熱ガラスを乾燥させるために使用される物質) のアイテムに商標を使用しました。

CNIPA と第一審裁判所はいずれも、3A モレキュラーシーブは分類表に記載されている標準製品ではないと判断しました。 商標所有者は、ケイ酸塩が 3A モレキュラーシーブの主成分であるため、3A モレキュラーシーブはケイ酸塩と同一であると主張しましたが、主成分はそれから合成された製品と同等であると考えるべきではありません。

3A モレキュラーシーブは、乾燥剤としての機能から工業用化学品に属する可能性があるが、争点となっている商標の承認品目には工業用化学品が含まれていないことから、第一審裁判所は、証拠は認定できないと判示した。問題となっている商標の登録を維持します。

二審では、弁護士は商標権者から控訴するよう指示された。 分析の結果、弁護士は商標権者の3Aモレキュラーシーブが承認品目であるゲッターに最も近く、3Aモレキュラーシーブが一種のゲッターであることを証明できれば商標登録を維持できると考えた。